1950-12-01 第9回国会 参議院 外務委員会 第1号
それにはパリにおる日本人学生の活動を統制することと、それから一九五〇年四月八日付連合國軍最高司令官総司令部回章第八号によつて定められた制限なり……この回章では占領目的に反しないこととか、或いは全体主義、そういうような自由主義に反するような文化活動を制限しておるわけなのであります。
それにはパリにおる日本人学生の活動を統制することと、それから一九五〇年四月八日付連合國軍最高司令官総司令部回章第八号によつて定められた制限なり……この回章では占領目的に反しないこととか、或いは全体主義、そういうような自由主義に反するような文化活動を制限しておるわけなのであります。
來る六月一日から國家行政組織法が施行されるに伴いまして、從來大藏省官制を初め多くの單行法令によつて規定されております大藏省の組織に関する諸法令を、國家行政組織法に適合した一本の法律に整備統合いたし、又内閣の方針に從いまして、この際大藏省の機構を整理縮小いたしますと共に、去る五月四日、連合國軍最高司令官より日本政府宛に発せられました「日本政府の國税行政の改組に関する件」により、徴税機構について相当思い
次に、徴税機構につきましては、冒頭に申上げました連合國軍最高司令官に覚書に基づきまして、先ず中央においては、新たに外局として國税廳を設置し、現在の主税局から税関行政に関する事務並びに租税制度の調査、企画及び立案に関する事務を除いた、主として内國税の賦課徴收に関する事務をこれに所掌させることとし、地方においては、國税廳の地方支分部局として新たに國税局を設置し、現在東京以上十一の財務局から、同じく内国税
○國務大臣(池田勇人君) 提案いたしました際は、大藏省の機構は大体從來通りのつもりで提案いたしたのでございますが、去る五月四日に、先程申上げましたように連合國軍最高司令官から、國税行政に関しまして、從來の主税局、財務局、税務署、こういうやり方でなしに、税の賦課徴收の実際面は國税廳を大藏省の外局として設け、そうして從來の十一ケ所の財務局の中から、國税に関する事務を別に國税局として設け、そうして國税廳、
一、終戰後、外國保險会社は、連合國軍最高司令官の免許のもとに、主として進駐軍関係者のために保險を供給するほか、日本損害保險会社の消化できない再保險の引受けを行つているのでありますが、去る一月十四日付総司令部から発せられました「外國商社の業務活動及び投資に関する覚書及び廻状」によりまして、外國事業者の日本における事業活動は、それが日本経済の復興と自立に役立つものであれば、日本事業者と無差別の條件で行われるべき
○梨木委員 昭和二十年の勅令五百四十二号というものは、連合國軍最高司令官から要求があり、そうして特に必要があつた場合に命令をもつて所要の定めをなすとありますが、この命令というのは、その後の改正によりまして、これは法律または政令と、こう解釈すべき性質のものであります。でありますから特に必要がない場合は、法律によつてこれは制定しなければならぬ性質のものだと私は考える。
しかしながら、占領期間におきまして、明らかに日本の政府は、連合國軍最高司令官に從属してこの政治を行つておることも、また申し上げるまでもありません。從いまして、この占領下におきましては、行政においても、立法においても、司法においても、大いなる制約を受けておることも、また申し上げるまでもないのであります。
次に連合國軍最高司令官の覚書に基きまして、從來連合国軍の管理に属しておりました解散團体の資産は国庫に帰属せしめ、国庫はこの資産を原則として換價処分の上貿易資金へ繰入れることと相成りましたので、この関係の経理を区分するため、外國貿易特別円資金特別会計を設置することとし、所要の予算的措置を講ずるため修正をいたしております。